税制上の優遇処置
赤十字に多額のご寄付をされた個人・法人の方には、所得税・住民税・法人税の優遇措置が適用されます。相続財産からのご寄付についても相続税の優遇措置が適用されます。
募集期間 | 優遇措置の内容 | ||
法 人 |
指定寄付金 | 毎年4月1日 〜9月30日 |
財務大臣が毎年指定告示する日本赤十字社の事業に対してなされる寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入されます。 |
損金算入限度額 特例扱寄付金 |
通年 | 法人の通常有する寄付金損金算入限度額と特定公益増進法人への寄付に対する損金算入限度額を合わせた金額の範囲内で拠出された寄付金の額が、損金に算入されます。 | |
個 人 |
特定寄付金 | 通年 | 寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から2千円を差引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
個人住民税に かかる寄付金 |
通年 | 総務大臣が毎年指定告示する日本赤十字社の事業に対してなされる寄付金の全額(だだし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2千円を差引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。 ※注)各都道府県支部に寄付の場合で、総務大臣が承認する支部事業計画の範囲内で適用されます。 |
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相続税課税価格 の不算入 |
通年 | 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税課税価格に算入されません。 |